ロイヤルティー
ロイヤルティー(英: royalty、ロイヤリティーとも)とは、
特定の権利を利用する利用者が、権利を持つ者に支払う対価のことで、
主に特許権、商標権、著作権などの知的財産権の利用に対する対価をいう。
特に、著作権に対する対価は印税ともいう。
- 特許権
通常は、特許権者から特許の専用実施権の設定(特許法第77条)、
または、通常実施権の許諾(特許法第78条)を受けた者が、
その対価として特許権者に対して支払う実施料を指す。
例:実施許諾を受け製品化した企業 → 発明家
- 商標権
通常は、商標権者から商標の専用使用権の設定(商標法第30条)、
または、通常使用権の許諾(商標法第31条)を受けた者が、
その対価として商標権者に対して支払う使用料を指す。
例:フランチャイズオーナー(フランチャイジー) → 商標管理企業(フランチャイザー)
- 著作権
通常は、著作権者から著作物の利用の許諾を得た者(著作権法第63条)が、その対価として著作権者に対して支払う利用料を指す。一方、著作者が著作権を譲渡する際の対価は、一般にはロイヤルティーとは呼ばれない。
例:音楽(楽曲): レコード会社、テレビ局、ラジオ局、公演主催者、カラオケ事業者 → 著作者・著作権者(作詞家、作曲家、音楽出版社)
音楽(原盤): レコード会社、テレビ局、ラジオ局 → 著作隣接権者(レコード会社、音楽出版社、芸能プロダクション、アーティストなど)
出版物:出版社 → 著者(作家、小説家、著述家など)
日本の場合、著作物の利用料は、著作権者自身が徴収するのではなく、
集中管理事業を行う団体によって徴収されることも多い。
代表的な団体としては、日本音楽著作権協会(JASRAC)や実演家著作隣接権
センター等があるが、このような団体が中間に入ると、手数料を名目とした
金銭の中間搾取が発生し、著作権者の取り分が減ることになるため、
著作権者によってはJASRACなどいかなる法人や団体も介さず、
自ら著作権を管理するケースもある。
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